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シーア
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ふるさと納税+副収入年間20万円以下でも「確定申告」をおすすめする理由【還付金の可能性大】

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こんにちは。シーアです。(@seer1118b

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ふるさと納税+副収入20万円以下/年でも、確定申告した方がいい

以前に、Googleアドセンス等の副収入と、ふるさと納税が同年にあったときに、確定申告をした方がいいという記事を書きました。

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Googleアドセンスの収益をGET☆気になる確定申告・住民税申告の話。市税事務所に行ってきたよ。 Googleアドセンスで報酬をゲットしました。年間20万円以上の副収入には確定申告が必要ですし、年間20万円未満でも、住民税の申告は必要です。今回、実際に住民税を申告してみました。気になる追加納税額は、副収入の約10%です。支払い基準額は8000円で、支払いを保留することができるので、年をまたぐ場合も受け取りに工夫ができます。副業・副収入は、収入アップに不可欠ですね。

「副収入が年間20万円以下なら、確定申告は不要」と思っている方も多いでしょう。私も、事前にネットで調べたときはそう思っていました。

ですが、副収入が20万円未満でも、住民税の申告が必要なのです。

そして、住民税の申告と、ふるさと納税が合わさったとき、より複雑になります。

結論は、冒頭に書いたとおり、ふるさと納税(寄付)と副収入が同年にあるなら、その金額にかかわらず確定申告することをおすすめします。

理由は、還付金が返ってくる可能性があるからです。

ワンストップ特例は、住民税の申告でチャラになる

本来なら、副収入が20万円未満の場合は、住民税の申告のみで構いません。

しかし、ふるさと納税をしている場合は、住民税の申告を行うと、寄付金の申告をワンストップ特例で済ませることができなくなります。

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とれる方法は下記のうちいずれかです。

  1. 住民税の申告の際に、ふるさと納税も「寄付金」として記載する
  2. 副収入もふるさと納税も全部ひっくるめて確定申告する

1.の方がラクで手間がかかりません。しかし、2.の確定申告を選んだ方が良いです。

給与所得を得ているサラリーマンの場合は、確定申告することで、源泉徴収されている税金よりも、本来支払うべき税金が少なくなる場合があります。

その際、還付金として支払われることになります。

追徴課税される場合もありますが、それが本来支払うべき正しい税額なので、素直に受け入れましょう。

その分副収入を得ているわけなので、正しく納税する義務がありますからね。

経費を計上することで、税金額を軽減できる

その副収入を得るために使った経費を、合わせて申告することができます。それによって、副収入と相殺でき、税負担を軽減することが可能です。

グーグルアドセンスなど、ブログからの収益なのであれば、契約しているサーバー代(はてなブログPro代)や、ドメイン取得費用などを、経費として計上できます。

また、インターネットプロバイダー料金や、パソコン購入費用も経費になります。

ただし、家庭用と共有の場合は、経費按分といって、使用頻度などに応じて、分割して計上することになります。

人と会って取材をしたなら、その場所代(カフェなど)、そこまで移動するための交通費などを経費としてカウントできます。

私の場合は、2018年3月〜、読書ブログも運営しています。

本の感想を書くために購入した書籍代を記録しておいて、経費として申告するつもりです。2018年分の申告のために、レシートを取ってありますよ。

他にも、旅行ブログの方は旅費や宿泊費、グルメブログの方は外食費を計上することができそうです。

ただし、あまりにも関係ない出費まで、経費にしてしまうのは、税務署に突っ込まれたときに何も言えなくなってしまいます。

一応、上記内容は税務署の方に確認しましたが、人によって判断基準が違うということもありえます。

基本的には、「絶対これがないとブログ運営ができない」「税務署の人がなんと言おうとこれは経費です」と断言できるものを経費とするのが無難です。

5年間は、遡って確定申告が可能

私は、当初ワンストップ特例+住民税の申告のみで良いと思っていたので、2017年分の確定申告をしていませんでした。

しかし、あとから市税事務所で「ワンストップ特例は無効になっているから、確定申告した方がいい」と言われました。

その場合、5年までは、遡っての確定申告が可能です。例年2〜3月の、確定申告シーズンでなくても、税務署に行けば申告することができます。

確定申告が遅れることで、還付金が返ってくる時期や、住民税・所得税の適用時期に影響があります。基本的には、確定申告を行ってから2〜3ヶ月で、正しい税額が適用されます。

1月〜、すでに毎月のお給料から天引きされている税額は、確定申告前の所得をもとにしたものです。

あとから確定申告をした場合は、年間を通じて、総税額が合うように調整されます。

つまり、1年の前半に多く税金を天引きされすぎていたら、後半で少なめに天引きされます。納税者が損をしないように、あとから帳尻を合わせるわけですね。

確定申告の結果、1357円の還付金が!

さて、2017年分について、遡って確定申告してきました。持ち物は下記です。

  • 源泉徴収票
  • 副収入の金額や明細がわかるもの(振り込まれた銀行通帳など)
  • 経費の金額や明細がわかるもの(クレジットカードの利用明細など)
  • ふるさと納税の寄付証明書(各自治体から送られてきているもの)
  • 還付金振込用の銀行口座(通帳など/本人名義)
  • 印鑑

私の場合は、GoogleAdSenseの支払いを保留していたため、実際に振り込まれたのは2018年に入ってからでした。

副収入の申告は、その副収入に対応する経費でしないといけないため、ブログに関する経費の申告は2018年分で行うことになりました。

税務署で、e-taxの画面を見ながら、一つ一つ指導してもらって入力しました。

e-taxの利用手続きは、昔より簡単になっています。初年に税務署で利用登録をすれば、次の年からは自宅PCからオンラインで申告できます。

確定申告の結果、1357円の還付金がありました。少額でも嬉しいです! 確定申告をした甲斐があるというものです。

副収入がある人は、確定申告をしよう!

副業に加えて、ふるさと納税を行っているなら、確定申告をしたほうが良いケースについてご紹介しました。

サラリーマンの傍ら、副業で稼ぐことは、一般的になりつつあります。

ブログを運営している方だけでなく、ハンドメイド雑貨を販売したり、絵を描いたり文章を書いたりして副収入を得ている方もいらっしゃるでしょう。

少しでも、収益が発生した場合は、住民税の申告が必要になります。

加えて、ふるさと納税は、生活に取り入れて損はない、お得な節税制度なので、ぜひ検討してみてくださいね。

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