こんにちは。シーアです。(@seer1118b)
配偶者控除って、専業主婦(夫)や、パートでちょこっとだけ働く人のためだけのものだと思っていませんか?
もしかしたら、これまで配偶者控除・配偶者特別控除の恩恵を受けられていなかった方も、2018年からは対象になっているかもしれません。
- パートやフリーランスで、年収201万6000円以下の方
- 2018年に産休・育休から復帰した方
- 退職・転職・時短勤務・病気などの事情で、年収が下がった方
条件に当てはまっていても、年末調整などで申告しないと適用されないので、まさに「知らなきゃ損」なお話です。
そもそも「配偶者控除」「配偶者特別控除」って何?
配偶者控除とは、収入が少ない配偶者がいる場合、主たる生計者(※)の税金の負担を軽くするための制度です。
「控除」なので、「この金額分、所得を少ないことにして税金を計算してあげますよ」ってわけです。
妻の収入額によって、どちらが適用になるかが変わります。
- 年収103万円以下…配偶者控除
- 年収103万円〜201万6000円未満…配偶者特別控除
配偶者特別控除は、妻の年収が上がると徐々に控除額が減っていきます。
妻の年収が201万6000円に達すると、控除がなくなります。
例えば、夫/正社員で働くA男さん(年収600万円)、妻/パートで働くB子さん(年収100万円)の場合…
B子さんの年収を100万円に抑えているおかげで、A男さんが控除を受けられていて、税金が安くなっているわけですね。
2018年の改正で、これまでよりも対象者が広がった
2018年の改正で大きく変わったのは、配偶者特別控除の上限金額です。
2017年までは、上限年収141万円だったところ、2018年からは、年収201万6000円未満であれば、配偶者特別控除が受けられるようになりました。
年収に応じて、段階的に控除額が下がっていきます。
- 年収150万円以下…38万円
- 年収155万円以下…36万円
- 年収160万円以下…31万円
- 年収167万円以下…26万円
- 年収175万円以下…21万円
- 年収183万円以下…16万円
- 年収190万円以下…11万円
- 年収197万円以下…6万円
- 年収201万円以下…3万円
これまでよりも幅が広がったので、該当するかどうか確認してみてくださいね。
実は、2018年の改正で、主たる生計者の年収によっても、控除額が変わるようになりました。
上記は、年収1120万円未満の場合の控除額です。
年収1120万円以上になると、段階的に控除額が減っていきます。
でも、該当する高給取りの方はすごく少ないと思うので、ここでは詳細は省きます。
正社員同士の共働きでも、配偶者特別控除が受けられる可能性がある
この改正で、額面以上に大きな意味を持つのは、正社員同士の共働きでも配偶者特別控除が該当するケースもあるからです。
普通、夫も妻も正社員だったら、お互いそれなりに収入があるので、どちらか片方が税控除を受けることはありませんよね。
どういう場合に使えるのか、具体的に見ていきましょう。
ケース1|2018年に産休・育休から復帰した方
たとえば、2018年4月に産休・育休から復帰した女性がいるとします。
この場合、2018年4月〜12月の9ヶ月間しか、お給料をもらっていないことになります。
さらに、育休復帰後、時短を取って働いていれば、その分お給料は減額されています。
また、夏のボーナスは、査定期間によっては支給されないことも多いでしょう。
冬のボーナスはもらえるけれど、もしかしたら金額はそんなに見込めないかも。
保育園に入りたての子どもがいれば、風邪を引いて看病で仕事を休みがちになったり、なかなか思うように出勤できていないかもしれません。
有給を使い果たして、欠勤してしまったら、それもお給料に響きます。
月給17万円×9ヶ月+冬のボーナス20万円=年収182万円
年収183万円以下なので、この方の夫は16万円の配偶者特別控除が受けられます。
ケース2|配偶者控除は、性別・理由は問わない! もちろん夫でも可
日本の一般的な家庭では、夫の方が年収が高い場合がほとんど。
ですが、配偶者控除は、必ずしも夫だけに適用されるわけではありません。
夫婦関係にあるふたりなら、夫と妻、どちらが主たる生計者であっても大丈夫です。
たとえば、夫が2018年3月に退職、6ヶ月間無職で、10月から新しい仕事を見つけて就職したとします。
妻が正社員で、安定した収入があれば、配偶者特別控除が受けられます。
月給30万円×3ヶ月+月給25万円×3ヶ月=年収165万円
年収167万円以下なので、妻は26万円の配偶者特別控除が受けられます。
ケース3|フリーランスになった妻。不安定な収入でも税控除で支えられる
例えば、2018年からフリーランスになって、在宅でWEB関連の仕事を始めた妻がいるとします。
夫は正社員で、安定した仕事ですが、激務であまり家庭にコミットできていません。
妻が、子どものために、なるべく家にいられる仕事を…と考えた決断でした。
もともと勤務していた会社からも、仕事をもらっていましたが、ある月とない月があり、収入が安定しません。
妻の2018年の年収は、120万円でした。
この場合、妻は確定申告をする必要があります。
青色・白色どちらの確定申告であっても、関係なく配偶者特別控除の手続きは可能です。
配偶者控除の申告は、年末調整または確定申告で
配偶者控除の申告は、勤務先の年末調整で、所定の書類を提出することで手続き可能です。
配偶者の見込み所得を記載する箇所があるので、しましょう。
申告が漏れてしまうと、条件に合致していても、税控除は受けられませんので、ご注意くださいね!
会社から「家族手当」をもらっている場合は要注意
会社から、「家族手当」「配偶者手当」などが支給されている方もいらっしゃると思います。
その場合、会社の規定を確認しておかなくてはなりません。
「配偶者の年収が103万円未満の場合に支給」などの規定があるはずです。
税制改正されても、企業の規定はすぐには変わらないもの。
2018年から、103万円ではなく150万円に変わります、とは、なかなかならないんですね。
場合によっては、配偶者特別控除の金額よりも、家族手当をもらい続けたほうがお得になることもあるかも。
まとめ|使える制度は使って、税金は少しでも安くしたい!
派遣社員・契約社員・パートでも、201万6000円未満の方もいらっしゃるはず。
ここに挙げた一例だけでなく、いろんなケースで応用ができますね。
資格の勉強のために退職した方、介護のために離職した方、病気で休職せざるを得なかった方など、一時的に年収が減ってしまった方もいるでしょう。
ただでさえ、環境が変わったり、収入が減るのは、怖いもの。
使える制度があるなら、少しでも税負担を減らして、心配事も軽くしたいですよね。
税金はちょっとでも安い方がいいので、面倒くさがらずに申告してくださいね。