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ふるさと納税と副業で確定申告が必要なケース|ワンストップ特例じゃダメな場合もあり!

こんばんは。シーアです。(@seer1118b

ふるさと納税は、かなり浸透して一般的になっていますね。

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ワンストップ特例の手続きをしたから、確定申告はいらないよね。
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そうとも限らないんだよ! 

また、副業をされている方も増えてきたのではないでしょうか?

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年間20万円以下の副収入だったら、確定申告はしなくていいよね。
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場合によっては、確定申告をしたほうが、還付金がもらえることもあるよ!

この記事では、ふるさと納税と副収入で確定申告が必要なケースをまとめます。

ネットやブログだけでなく、副業でちょっとでも収入を得ている人は、覚えておいて下さい!

CONTENTS

ふるさと納税+副収入=確定申告が必要?

先日、Twitterでお世話になっている、あきんこさん(@AKI2016free)と、いなげさん(@inageojisan) の会話に割り込んで、教えていただいたことです。

2017年の私の収入は、給与所得がほぼ100%です。

NISA口座内で一部売却したけど、それは非課税だから関係ないはずだし、ふるさと納税だって、ワンストップ特例で、すでに申請済です。

ワンストップ特例の申請の仕方は【ふるさと納税】寄付したあとが重要!サラリーマン必見「ワンストップ特例」の申請の仕方を参照下さい。

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でも、このやり取りで思い出しました。

ポイントサイト「ハピタス」で稼いだポイントは、ほぼ全てANAマイルに交換するために置いてありますが、一部、現金に替えたものもあったんです。

クレジットカードの年会費を、ポイントを現金化することで補おうとしたからです。

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また、UFJ VISAデビットカードのキャンペーンで、現金キャッシュバックがありました。

  • デビットキャンペーン 1500円
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これって、本当に確定申告いらないんでしょうか?

少額ではあるけれど…心配になって調べてみました。

給与所得者で確定申告が必要な人

いなげさんに教えて頂いた、国税庁HPのタックスアンサーのページを引用します。

Q. 給与を1か所だけから受けており、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者は、給与以外の所得が20万円以下の場合には、確定申告しなくてもいいとのことですが、還付申告を行う場合にも、給与以外の所得を確定申告しなくてもよろしいのですか。

A. 給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。
 しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
 したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。

普段は給与所得のみの方が、確定申告が必要になるケースは、下記のようなパターンです。

  • 医療費控除
  • ふるさと納税(ワンストップ特例対象外の場合)
  • 住宅ローン控除(1年目)

掛け持ちなどで給与収入を2ヶ所以上から受けている人や、源泉徴収・年末調整を受けなかった給与がある人、年の途中で退職して、就職していない方なども、確定申告をする必要があります。

私は、これまで、「副収入が20万円以下なら確定申告しなくてもいい」と解釈していました。

でも、これを読むと、「給与所得者は、20万円以下の副収入だけのためなら確定申告しなくてもいいけど、他の用事で確定申告するなら、その20万円以下の副収入も一緒に申告してよね」って言われているような気がします。

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果たして、どちらが正しいのでしょうか?

私の場合、ワンストップ特例さえしていれば、確定申告はしなくて大丈夫なのでしょうか?

税務署に聞いてみた結果…副収入が20万円以下ならセーフ!

もし脱税なんてことになったら…と考えただけで怖いです。

なので、あやふやなままにしておかず、税務署に電話して確認してみました。

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その結果はこちら!
  • ふるさと納税×ワンストップ特例+副収入20万円以下/年=確定申告不要(条件あり!おすすめは確定申告)
  • ふるさと納税×ワンストップ特例適用外+副収入(金額問わず)=確定申告必要(副収入の金額も含めて)
  • ふるさと納税×ワンストップ特例+副収入20万円以上/年=確定申告必要(ワンストップ特例は不要)

ひとつひとつ解説していきましょう。

ふるさと納税×ワンストップ特例+副収入20万円以下/年=確定申告不要(条件あり!おすすめは確定申告)

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私はこちらのパターンです!

ワンストップ特例ができる条件に当てはまっている、ということは、上記のタックスアンサーでいうと、「確定申告を要しない」ケースになります。

ですので、20万円以下の副収入は、申告しなくてOK。

後述しますが、住民税は別途申告が必要ですので、ご注意下さい!

更に、住民税の申告を行うと、ワンストップ特例がなかったことになりますので…。

少々手間がかかりますが、確定申告をするほうがおすすめ

なぜなら、還付金が返ってくる可能性があるからです。

ふるさと納税×ワンストップ特例適用外+副収入(金額問わず)=確定申告必要(副収入の金額も含めて)

ふるさと納税の寄付先の自治体が5つを超える方は、ワンストップ特例を利用することができません。

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その場合、確定申告をすることになります。

この段階で、「確定申告を要しない」という条件から外れてしまっているため、20万円以下の副収入も含めて、すべて確定申告をする必要があります。

また、医療費控除・住宅ローン控除(1年目)など、確定申告が必要な場合も同様です。

この場合、ふるさと納税の寄付先が5自治体以下であったとしても、ワンストップ特例は使えません。

ふるさと納税×ワンストップ特例+副収入20万円以上/年=確定申告必要(ワンストップ特例は不要)

副収入(雑所得や配当所得など)が、年間20万円を超えた場合は、何がどうであろうと確定申告が必要です。

ワンストップ特例は、確定申告をしてしまったら、なかったことになります。

なので、ワンストップ特例はしなくていいですし、確定申告の際に、ふるさと納税のこともきっちり入れておかなくてはなりません。

雑所得は金額によって税率が変わる

雑所得とは「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得」と規定されています。

雑所得の例
  • Googleアドセンスなどのアフィリエイト
  • ビットコインなどの仮想通貨
  • ポイントサイトからの換金
  • ネットオークションで物を売った代金
  • キュレーションサイト等に寄稿した原稿料
  • 本を出版した際の印税
  • LINEスタンプを作って販売したなどの収益

ややこしいですが、副業やネットで稼ぐものといえば、ほとんど雑所得になりそうですね。

その他の副業に興味がある方はこちらもどうぞ!副業研究所

雑所得の税率は、その金額に応じて課税率が変わる、累進課税です。

給与所得+副収入の金額に応じて、下記のような税率になっています。

  • 195万以下:5%(控除額0円)
  • 195万〜330万:10%(控除額約9.8万円)
  • 330万〜695万:20%(控除額約43万円)
  • 695万〜900万:23%(控除額約64万円)
  • 900万〜1800万:33%(控除額約154万円)
  • 1800万〜4000万:40%(控除額約280万円)
  • 4000万以上:45%(控除額約480万円)

あくまでも、雑所得単体の金額ではなく、本業での給与所得を「含む」金額で計算されますので、ご注意ください。

副収入が20万円以下でも、住民税の申告が必要

ここまでのお話は、所得税のことでしたが、それとは別に住民税を支払わなくてはなりません。

確定申告をすれば、税務署がお住まいの自治体に住民税の申告を自動的に行ってくれるため、住民税の申告は不要になります。

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でも、問題は、20万円以下の副収入がある場合!

確定申告は必要ない程度ではありますが、住民税は申告しなくてはなりません。

住民税の申告するには、市税事務所へ

私が住んでいる大阪の場合、住民税(市税)は市税事務所へ申告します。

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地域によって名前は違うかもしれないけど、全国どこの自治体でも、類似の組織がありますよ。

お住まいの自治体の、住民税申告に関するHPを確認して、住民税申告に必要な書類を準備しましょう。

大阪市のHPには、「詳しくは市税事務所へご連絡下さい」って感じで、あまり詳細は書いていなかったので、電話で聞いたところ、下記のようなものが必要と言われました。

  • 本業の源泉徴収票(2017年分)
  • 印鑑(認印でOK)
  • 収入額が分かるもの(振り込まれた銀行口座の通帳など)

もしかしたら、自治体により異なるのかもしれません。

書類が準備できたら、市税事務所の窓口に持参します。

郵送でも受け付けてもらえますが、間違っていたら心配なので、持っていってみてもらいました。

ただし、ワンストップ特例制度を利用可能な場合でも、住民税の申告でそれが一度チャラになります。

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ワンストップ特例がなかったことになってしまうんだね。

その際の選択肢は2つです。

  1. 住民税の申告の際に、ふるさと納税も「寄付金」として記載する
  2. 副収入もふるさと納税も全部ひっくるめて確定申告する

1の「住民税の申告の際に寄付金を記載する」のほうが、手間は少ないです。

寄付金を書く欄があるので、ふるさと納税の金額を書けばいいだけ。

2のように、確定申告をすることをおすすめします。

追徴課税されるケースもありますが、給与所得を得ている方は、多くの場合、還付金が返ってくるほうが確率が高いです。

手間はかかりますが、本来支払うべき金額より多く税金を取られたままでいるよりは、ずっといいですよね。

NO!脱税。ルールは守ろう

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脱税は犯罪です!

「ちょっとくらいいいや…」とか、「めんどくさい…」と思う気持ち、わかります。私もめっちゃめんどくさいです。

でも、ルールを守ってこそ、その収入に価値があるのです。

納めるべきものはきっちりと。

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マイナンバーが導入されてから、税情報は丸裸になっています。

税務署も厳しく脱税撲滅に取り組んでおり、申告漏れは追徴課税されることもあります。

モラルに欠ける行為は、せっかく努力して得た副収入を汚してしまいますよ。 

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投資は自己責任でよろしくね!

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コメント一覧 (1件)

  • 初めまして!
    お金の勉強をしており、ブログ見させていただきました‍♀️
    一番分かりやすかったブログなので、ふるさと納税について教えて頂きたいです。
    会社員(正社員)副業収入が3万円/年なのですが、住民税の申告の際に、ふるさと納税も「寄付金」として記載する・副収入もふるさと納税も全部ひっくるめて確定申告するだとどのくらい差がありますでしょうか?
    宜しくお願い致します。

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